一人親方・建設業向け

一人親方のインボイス、2027年から消費税はいくら増える?

年ごとの納税額と、毎月いくら積み立てればいいかを無料で試算できます。元請に「消費税分の上乗せ」を相談するためのシートも作れます。入力した数字は、この端末の中だけで計算し、どこにも送りません。

結論:2割特例は2026年分(2027年3月の申告)で終わり、2027・2028年分は3割特例になります。税込売上1,000万円なら、納める消費税は年約18.2万円から約27.3万円に増える計算です。2029年分からは特例がなく、元請から材料を支給されて手間だけ請けている場合は、簡易課税で第4種(みなし仕入率60%)にあたることがあり、年約36.4万円になり得ます(どれも試算)。

1. あなたの数字で試算する

すべての元請からの入金を合わせた額。例:10000000(1,000万円)
材料・道具・燃料・車両など。本則課税の目安にだけ使います。保険料など消費税のかからないものは除きます
2割特例・3割特例は、2年前の課税売上高が1,000万円以下であることなどが条件です。超えていた年は特例を使えません。

※試算は、国と地方を合わせた消費税10%で計算した概算です。端数処理や、個別の事情(課税期間の短縮、高額な資産の購入など)は反映していません。

2. 元請に「消費税分の上乗せ」を相談するシート

インボイスに登録して新しく消費税を納めることになったのに、元請からの支払いが前と同じままなら、納める消費税の分だけ手取りが減ります。国は、この消費税分について「仕入先と明示的に協議することなく取引価格を据え置くこと」は問題となるおそれがあると、Q&Aではっきり書いています(下の原文を参照)。このシートは、元請に話し合いをお願いするときに見せる資料を、あなた自身が作るためのものです。

シートの中身①相談のお願いの文例 ②この元請との取引分で納める消費税の表(あなたの数字で自動作成) ③国の資料の原文(Q&Aと建設業法) ④出典 ⑤自分用:話す順番のメモ(元請には渡さない2枚目)

元請が複数あるときは、相談する1社分だけを入れます

3. よくある質問

2割特例は、いつまで使えますか。

個人事業者は2026年分(2026年1〜12月)が最後です。国税庁は、2割特例の期間を「令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」としていて、個人の課税期間は1〜12月なので、2026年分までとなります。2026年分の申告期限は2027年3月31日です。

3割特例とは何ですか。誰が使えますか。

国税庁の説明では、「インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例」です。主な条件は、2年前の課税売上高が1,000万円以下であることなどで、事前の届出は要らず、申告書に適用を受ける旨を書きます。

元請から材料を支給されていると、なぜ第4種になるのですか。

簡易課税では、建設業は原則として第3種(みなし仕入率70%)です。ただし国税庁の通達(消費税法基本通達13-2-7)は、「他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供」を行う事業は「第四種事業に該当する」としています。元請から支給された材料で、手間(施工)だけを請けている場合はこれにあたることがあります。どちらになるかは契約の中身で決まるので、このページでは両方の結果を並べています。判断に迷うときは、税務署や税理士に確かめてください。

登録しないで、免税のままならどうなりますか。

あなたが消費税を納めることはありません。ただし元請は、あなたへの支払いに含まれる消費税を、少しずつ差し引けなくなります(2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%、2031年10月から0%しか控除できない)。元請の負担が増えるぶん、値下げや取引の見直しを求められることがあります。上の試算で「登録していない」を選ぶと、その額の目安を表示します。

このシートを使えば、値上げは必ず通りますか。

いいえ。国の資料は、話し合いを求める根拠になりますが、相手に値上げを強制するものではありません。このシートは、あなたが自分の名前で相談するための材料です。結果を約束するものではありません。

4. 国の資料(原文)

「免税事業者であった仕入先が課税事業者に転換した場合、新たに納税が必要となる消費税分について、①仕入先と明示的に協議することなく取引価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用又は取適法上の買いたたきとして、②仕入先から協議の要請があった場合に、当該協議に応じず一方的に取引価格を据え置くことは、取適法上の協議に応じない一方的な代金決定として、それぞれ問題となるおそれがあることに留意が必要です。」財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和4年1月19日、改正:令和8年1月30日)
「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」建設業法 第19条の3第1項(不当に低い請負代金の禁止)