イラストレーター・漫画家・声優・ナレーター向け

クリエイターのインボイス、2027年から消費税はいくら増える?

年ごとの納税額と、毎月いくら取っておけばいいかを無料で試算できます。版元や制作会社に「消費税分の上乗せ」を相談するためのシートも作れます。入力した数字は、この端末の中だけで計算し、どこにも送りません。

結論:2割特例は2026年分(2027年3月の申告)で終わり、2027・2028年分は3割特例になります。税込売上1,000万円なら、納める消費税は年約18.2万円から約27.3万円に増える計算です。2029年分からは特例がなく、簡易課税(第5種・みなし仕入率50%)で年約45.5万円になり得ます(試算)。

1. あなたの数字で試算する

すべての委託元・発注先からの入金を合わせた額。例:10000000(1,000万円)
画材・機材・ソフトウェア・外注費など。本則課税の目安にだけ使います。保険料など消費税のかからないものは除きます
2割特例・3割特例は、2年前の課税売上高が1,000万円以下であることなどが条件です。

※試算は、国と地方を合わせた消費税10%で計算した概算です。

2. 委託元に「消費税分の上乗せ」を相談するシート

インボイスに登録して消費税を納めることになったのに、版元や制作会社からの報酬が前と同じままなら、納める消費税の分だけ手取りが減ります。国は、この消費税分について「仕入先と明示的に協議することなく取引価格を据え置くこと」は問題となるおそれがあると、Q&Aではっきり書いています(下の国の資料を参照)。また、2024年11月に施行されたフリーランス新法は、委託元が一方的に報酬を減額することを禁止しています(第9条第1項第5号)。このシートは、版元や制作会社に話し合いをお願いするときに見せる資料を、あなた自身が作るためのものです。

シートの中身①相談のお願いの文例 ②この委託元との取引分で納める消費税の表 ③国の資料の原文 ④出典 ⑤自分用:話す順番のメモ(委託元には渡さない2枚目)

委託元が複数あるときは、相談する1社分だけを入れます

3. よくある質問

2割特例は、いつまで使えますか。

個人事業者は2026年分(2026年1〜12月)が最後です。国税庁は、2割特例の期間を「令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」としていて、個人の課税期間は1〜12月なので、2026年分までとなります。2026年分の申告期限は2027年3月31日です。

3割特例とは何ですか。誰が使えますか。

「インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例」です(国税庁)。主な条件は2年前の課税売上高が1,000万円以下などで、申告書に適用を受ける旨を記載します。

イラストレーターや漫画家の原稿料・ロイヤリティは、簡易課税で何種ですか。

国税庁のタックスアンサーNo.6509では、サービス業(第1〜4種に該当しない役務提供)は第5種(みなし仕入率50%)です。イラスト制作・漫画執筆・声優の出演・ナレーション・キャラクターデザインなどの役務提供は一般的に第5種に該当します。ただし、出版社から版権ロイヤリティを受け取る場合など、取引の形態によって区分が変わることがあります。判断に迷うときは税務署や税理士に確かめてください。

著作権の使用料(ロイヤリティ)に消費税はかかりますか。

国内の著作権者に支払われる著作権の使用料は、課税の対象です(国税庁タックスアンサーNo.6121)。国外の著作権者への支払いについては国内取引の要件を満たさないため課税対象外となることがありますが、取引の形態によって扱いが変わるため、税務署や税理士に確かめてください。原稿料・イラスト制作料・出演料なども同様に、国内の取引であれば課税対象です。

登録しないで、免税のままならどうなりますか。

あなたが消費税を納めることはありません。ただし版元・制作会社は、あなたへの支払いに含まれる消費税を、少しずつ差し引けなくなります(2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%、2031年10月から0%しか控除できない)。委託元の負担が増えるぶん、値下げや取引の見直しを求められることがあります。

このシートを使えば、値上げは必ず通りますか。

いいえ。国の資料やフリーランス新法は、話し合いを求める根拠になりますが、相手に値上げを強制するものではありません。このシートは、あなたが自分の名前で相談するための材料です。

4. 国の資料(原文)

「免税事業者であった仕入先が課税事業者に転換した場合、新たに納税が必要となる消費税分について、①仕入先と明示的に協議することなく取引価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用又は取適法上の買いたたきとして、②仕入先から協議の要請があった場合に、当該協議に応じず一方的に取引価格を据え置くことは、取適法上の協議に応じない一方的な代金決定として、それぞれ問題となるおそれがあることに留意が必要です。」財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和4年1月19日、改正:令和8年1月30日)
「特定業務委託事業者(※)は、特定受託事業者(フリーランス)の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、次に掲げる行為をしてはならない。(中略)五 報酬を減額すること。」特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)第9条第1項第5号(2024年11月1日施行)(※特定業務委託事業者:フリーランスに業務を委託する、従業員を使用する事業者)