生活介護の開業 収支シミュレーター

開設後3年の収支と資金繰り、必要な資金の目安を、ご自身の数字で試算します。入力は、お使いの端末の中にだけ保存されます。

ご利用にあたって:開業を考える方が、自分で数字を入れて試算するための補助ツールです。行政書士などの資格者ではなく、指定申請などの書類の作成・代行はしません。結果は入力にもとづく計算で、収益・融資・指定を保証するものではありません。初期値は「例」であり、推奨値ではありません。このツールは指定生活介護事業所(単独の事業所型)に対応しています。共生型・基準該当・障害者支援施設が行う生活介護には対応していません。報酬や基準は改定で変わるため、最新の告示・通知と、指定権者(都道府県・市)の案内をご確認ください。

生活介護の開業前に、このシミュレーターで試算できること

利用者の障害支援区分の構成、所要時間、定員、人員、利用者の増え方、入金の遅れを入力すると、開設後3年の収支・資金繰り・必要な資金の目安が分かります。

このシミュレーターで分かること

開設準備の期間を含めて、開設後3年の収支と資金繰りを試算し、必要な資金の目安、資金が最も少なくなる時期(資金の谷)、黒字になる月、損益分岐の利用者数を示します。融資の相談で聞かれる「いくら必要か」を、初期費用と運転資金に分けて示します。年ごとの収支と主な指標は無料版で使えます。月ごとの収支と資金繰り(36か月の表とグラフ)・感度分析・CSV保存・印刷(PDF保存)は、有料のPro版で使えます。

対応している事業所

指定生活介護事業所(単独の事業所型)に対応しています。共生型生活介護・基準該当生活介護・障害者支援施設が行う生活介護には対応していません。単独の生活介護事業所は、定員20人以上が原則です(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第37条。多機能型は6人以上、離島など国が定める地域は10人以上)。定員10人以下の基本報酬は、重症心身障害者を児童発達支援・放課後等デイサービスと一体で受け入れる場合に限られます。

報酬は、障害支援区分・定員・所要時間の組み合わせで決まる

生活介護の基本報酬(1日につき)は、利用定員の区分(10区分)、生活介護計画に位置付けた所要時間の区分(3時間未満から8時間以上9時間未満までの7区分)、利用者の障害支援区分(区分6・5・4・3・2以下)の組み合わせで決まります。たとえば定員11人以上20人以下・所要時間6時間以上7時間未満では、区分6が1,258単位、区分5が941単位、区分4が652単位、区分3が583単位、区分2以下が532単位です。このシミュレーターでは、利用者の障害支援区分の構成(割合)を入れて、1人1日あたりの平均の単位数を計算します。所要時間は、実際にかかった時間ではなく、生活介護計画に位置付けた標準的な時間で決まります。

定員11〜20人・1日の単位数区分6区分5区分4区分3区分2以下
所要時間5時間以上6時間未満904676469419381
所要時間6時間以上7時間未満1,258941652583532
所要時間7時間以上8時間未満1,291966669598545

出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第6。

令和8年6月以降の新規指定の引き下げは、生活介護には無い

令和8年度の報酬改定で、令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の基本報酬を引き下げる措置が入りましたが、対象は就労継続支援B型・共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービスで、生活介護は含まれていません(厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」)。

必要な職員の数は、平均障害支援区分で決まる

看護職員・理学療法士等・生活支援員の総数(常勤換算)は、利用者の平均障害支援区分が4未満なら利用者の数を6で割った数以上、4以上5未満なら5で割った数以上、5以上なら3で割った数以上です。看護職員と生活支援員はそれぞれ1人以上(生活支援員のうち1人以上は常勤)、サービス管理責任者は利用者60人以下で1人以上です。医師は、必要な数を置きます(置かない場合は1日12単位の減算)。新規に指定を受ける場合の利用者の数は、推定数で計算します(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第78条)。送迎・入浴・食事の介助などのため、基準より多く配置する事業所もあるので、「基準に加えて配置する生活支援員」を入力できるようにしています。

全国の生活介護の事業所数と、1事業所あたりの数字

全国の生活介護の事業所数は、令和7年1〜3月時点で12,990か所で、1年前(12,780か所)と比べて約1.6%増えています。放課後等デイサービスやグループホームのような急な増え方ではありません。1事業所あたりの月平均の費用額(国保連の総費用額を事業所数で割った額で、利用者負担を含みます)は約563万円です。出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の最近の動向について」(社会保障審議会障害者部会・国保連データ)。

全国の平均(生活介護・令和6年度決算)定員20人以下全体
1年間の収入(1事業所あたり)約4,089万円約7,939万円
給与費率(給与費÷収入)約67.5%約69.1%
収支差率(収支差÷収入)約9.0%約6.3%
平均の定員16人28人
対象の事業所数219368

出典:厚生労働省「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果」(令和6年度決算)の生活介護の表を、当方が読み取り・計算したものです(給与費率・収支差率は当方の計算)。初期値のまま試算した安定した月の数字(定員20人)は、定員20人以下の全国の平均に近くなるように置いています(例示で、推奨値ではありません)。

サービスを提供してから入金までの期間

サービス提供の翌月に国保連合会へ請求し、その翌月に入金される流れを想定し、初期値は2か月後にしています。実際の請求・入金の日程は、国保連合会の案内をご確認ください。入金までに遅れがあるため、開設直後は、収入が入る前に人件費などが先に出ます。

確認が済んでいるもの・済んでいないもの・反映していないもの

確認済み:基本報酬350個(定員10区分×所要時間7区分×障害支援区分5区分)は、告示第523号の条文から取り出し、厚生労働省の令和8年6月施行分のサービスコード表と全件一致することを確かめました。加算・減算の単位数は告示第523号、人員配置体制加算の配置の要件は告示第551号、地域区分の単価は告示第539号、人員基準と定員は省令の原文、送迎加算の要件は留意事項通知(令和7年3月31日改正版)、処遇改善加算の率は令和8年度の報酬改定の資料で確認しました(2026年9月27日)。

確認が済んでいないもの:専門家(行政書士など)による確認は行っていません。

反映していないもの:常勤看護職員等配置加算・重度障害者支援加算・延長支援加算・欠席時対応加算・初期加算・入浴支援加算・喀痰吸引等実施加算・利用者負担上限額管理加算などの加算と、各種の減算(定員超過・人員欠如・生活介護計画の未作成・情報公表未報告・業務継続計画未策定・身体拘束廃止未実施・虐待防止措置未実施など)です。基準を満たさない場合、実際の報酬はこの試算より下振れします。

このツールは、開業を考える方が自分で数字を入れて試算するための補助ツールです。結果は入力にもとづく試算で、収益・融資・指定を保証しません。開設から利用者が増えるまでの間は、赤字の月が続く場合があります。

入力が難しい場合は、代わりに入力します

数字をメールで送っていただければ(ヒアリングシートをお送りします)、こちらで収支シミュレーターに入力して、3年分の収支・資金繰り・印刷用の事業計画書と整理メモをお返しします。Pro版の購入コードも込みです。再試算は1回まで込みです。まずは info@fufumumu-design.com にご連絡ください。

¥19,800(税込) Pro版(9,800円)+入力と整理の手間(10,000円)・再試算1回込み・電話なし・メールのみ
メールで申し込む(電話なし)→

お支払いは銀行振込です(請求書・領収書を発行します)。当方は行政書士等の資格者ではなく、試算と整理のお手伝いです。融資・指定の結果は保証しません。

開業後に義務づけられている法定研修・訓練の準備はできていますか?

生活介護の法定研修キット(虐待防止・身体拘束・感染症ほか12テーマ)

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